自家用電気工作物を設置する者は、電気工事物の工事、維持、及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者の免状を持っているものを電気主任技術者として専任しなければならないと定められています。
しかしながら、7,000V以下で受電する電気工作物(需要設備)のみにかかる事業場では有資格者の電気主任技術者を選任することが経済的にも大きな負担となることから、経済産業省告示の要件に該当するもの(電気管理技術者、電気保安法人)に、事業場の保安の監督に係る業務(保安管理業務)を外部委託することができます。
創電システムでは
法令で定められた点検・保守を行います
通常点検
法令で定められた点検回数にて運転中の自家用電気工作物の保安管理を実施しその結果をご報告致します。
精密点検
運転を停止(全停止)して、自家用電気工作物の精密点検を実施し、その結果をご報告致します。
臨時点検
電気設備に異常が発生した場合や、事故が予想される場合、臨時に精密調査を行いその結果をご報告致します。
事故応動
事故発生時、又は発生するおそれがある場合、お客様からの連絡により、迅速に出動致します。また事故後の処理、原因究明を行い再発防止の処理を行い、必要に応じて経済産業保安監督部長への事故報告書の作成、手続き報告を行います。
竣工検査等
新設あるいは増設などを行う場合の指導、経済産業保安部長への書類の作成・手続き報告を行います。
各種試験
自家用電気工作物、及び一般電気工作物のお客様の委託により各種電気試験を行います。
24時間監視サービス
絶縁常時監視装置について
絶縁常時監視装置
電気設備の漏れ電流など24時間常時監視する装置で通常の点検では発見出来ない絶縁抵抗の低下(漏電の発生)を素早く発見し、警報または遠隔監視を必要に応じて取り付けます。弊社では電気設備の故障、事故の受付応動を24時間体制で、組織をもって対応、処理いたします。
※ご要望により設置致します
安全
監視24時間、現場を見守る確かな“眼”
漏電や停電などの異常事態は発見が送れると、取り返しの付かないトラブルを起こしかねません。受電設備を24時間、365日監視することによって、トラブルの早期対応と未然防止をはかれるとともに、より経済的な保安管理を実現。
確実
もしもの時には技術者が出動
「もしも」の異常事態が発生した場合、センサーが瞬時に感知、電話回線、携帯電話、メール等でお客様担当の電気主任技術者に通報。復旧・安全確保のために、技術者が出動し、迅速に電気設備の保全を図ります。また、トラブルの原因を徹底的に検証し、再発防止と職場環境の安全を確保します。
経済的
より経済的に
通常の点検時での電気測定や最新の電力測定器と技術力を用いて、お客様設備の状況を正しく判断し、受電設備の改善や電気使用の実態に合わせた電力需要契約の見直し等の提案を致します。
災害による停電事故発生時に
貴社ご契約の火災保険が利用出来ます。
電気事故の3要因
当社設備の一部をご案内。
お困りの時はご相談ください
試験装置
竣工試験及び精密点検時に、高圧受電設備の耐圧試験、地絡継電器試験、過電流継電器試験時に使用。
ハイボルトテスタ+レコーダー
高圧ケーブルが現在どの様な状態にあるのか診断します。
照度計
工場・事務所・店舗などの明るさを測定するときに使用します。職場環境管理に有効です。
発電機
非常電源、工事用仮設電源が必要なときに使用します。AC100V,2.8KVA(28アンペア)移動可。
活線メガ
停電する事なく低圧回路の絶縁測定を行います。
デジタル放射温度計
非接触。レーザー光線で瞬時に測定します。 -18°~260°
太陽光モジュール測定器
太陽光発電所の発電調査に使用します。パネル不良の有無も判別します。
サーモグラフィー
電気設備の温度の変化を確認する時に使用します。
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には次のようなものが該当します。
1 電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
2 発電設備(小出力発電設備を除く。※1)とその発電した電気を使用する設備
3 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
※1 小出力発電設備
・出力50kW未満の太陽電池発電設備
・出力20kW未満の風力発電設備
・出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満の水力発電設備
(ダムを伴うものを除く)
・出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
・出力10kW未満の燃料電池発電設備
(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る。)
下記における設置者は、国から一定の要件を満たすと認められた保安法人と「委託契約」を結び、各地域の産業保安監督部に所定の書類を提出(申請)することにより、電気主任技術者を外部に委託することができます。
(1)出力1,000KW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く)
燃料電池発電所の設置の工事のための事業場又は出力1,000KW未満の発電所(原子力発電所を除く)のみの事業場
(2)7,000V以下で受電する需要設備の設置の工事のための事業場又は7,000V以下で 受電する需要設備のみの事業場
(3) 600V以下の配電線路を管理する事業場
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